財産分与にて退職金を考慮したうえで調停離婚を成立させた事例

依頼者:妻
相手方:夫
離婚原因:性格の不一致
離婚等の種類:調停

財産分与 企業年金の半額の支払い 支払い方法:分割/受任から解決までの期間:約6か月

事案

財産分与で退職後の企業年金の扱いについて争いとなった事案です。夫側は、企業年金は財産分与の対象ではなく考慮すべきではないと主張していました。

弁護士からのコメント

本件では,夫はすでに会社を退職していましたが,離婚調停時においては生活が破綻をし,企業年金(厚生年金とは異なる企業独自の年金制度)以外はみるべき財産がない事案でした。企業年金が財産分与の対象になるか否かについては争いがありますが,この件においては,調停員の説得により相手方が企業年金の半分の支払いに同意をし,随時支払うことを義務付ける調停が成立しました。

 

預貯金に関しては夫婦の共有財産といえるため、名義だけで財産分与の対象になるかは判断できません。配偶者の財産を把握する方法や、金額が極端に少ない若しくは多い場合の対処法はこちらのページで弁護士が解説しております。

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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